■確定申告の義務

在宅ワーカーは個人事業主となり、収入の額によっては確定申告の義務があります。

会社員の方が在宅ワークを副業として行っている場合は、所得額(収入から経費を差し引いた額)が年間20万円を超えた時に、主婦の方や会社員ではない方が在宅ワークを専業で行っている場合は、所得額が年間38万円を超えた時に申告が必要となります。

ただし、依頼主によっては源泉徴収を行って報酬を支払う企業もあります。この場合は、所得額に関係なく確定申告をし、払いすぎている税金の還付を受けるようにしなければ、損をすることになってしまいますので注意してください。

■住民税の徴収方法

住民税は、所得額から控除額を差し引いた額に一定の税率を掛けて計算されます。
会社員の方は、特別徴収という方法で、毎月の給与から住民税が天引きされていますが、在宅ワークの収入があった場合は、その分の住民税が増えることになります。そこで、給与所得に対する住民税と在宅ワークの収入に対する住民税が合算されて給与から天引きされてしまうと、副業が会社にわかってしまう可能性があります。

副業を禁止していない会社であれば問題ないですが、そうでない場合は、確定申告時に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で「普通徴収」を選択しておく必要があります。そうすることで、納税通知書が自宅に送られてくることになり、会社に副業をしていることを知られないで済みます。

■税金計算時の扶養問題

主婦の方であれば、少しでも家計を助けたいというのが在宅ワークを始める動機ではないでしょうか。
ですが、収入が多くなり、ご主人の扶養から外れてしまった場合、ご主人の税金が増えたり、自分で国民年金や国民健康保険に加入しなくてはならなくなり、結果的に支払う額が増えてしまうという場合もあります。

では、どういった場合に扶養から外れてしまうのでしょう。

ご主人の税金の計算時に重要となってくるのが「配偶者控除」です。
これは、パートや派遣社員など、会社に雇用されている配偶者の場合ですと、収入が給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足した額の103万円以下の場合に適用されるのですが、在宅ワークは給与所得ではないため、基礎控除分の38万円以下でなければ適用されないことになります。

また、「配偶者控除」の他に「配偶者特別控除」があります。
これは、在宅ワークの所得が38万円を超えていて「配偶者控除」が適用されなくても、所得が76万円以下であれば適用されることになります。

つまり、所得が76万円を超えてしまった場合は、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も適用外となってしまい、ご主人の所得税が増えることになります。

社会保険に関しては、在宅ワークの所得が130万円未満であれば、ご主人の扶養となります。
国民年金や国民健康保険の保険料を自分で払うのは負担が大きいと思われますので、専業的に仕事ができない環境であれば、所得を130万円未満に抑えた方がお得なのかもしれません。