キャンドルブッシュは、センナと違って医薬品ではありません。

法律の上では、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」となり、食品のカテゴリーで流通しています。このため、下剤成分であるセンノシドを含有していると分かっていても、その流通・消費に当たっては薬事法の規制の対象にはなりません。(食品衛生法の規制対象になります。)

センナ錠

指定第2類医薬品 井藤漢方製薬センナ錠
画像参照:Amazon.co.jp

ここがセンナと大きく違うところです。同じようにセンノシドに由来する下剤の効果がありながら、センナは医薬品のため使用の規制があるけれど、キャンドルブッシュには規制がありません。
 
 ちょっと難しい話になりますが、日本では医薬品とそれ以外の健康食品などをどのように区別しているか、ご存知ですか?医薬品行政を取り仕切る厚生労働省が、医薬品としての使用の実態はどうか、毒性があるか、麻薬のような作用がないかといったことをひとつひとつ調べて、医薬品に該当するかどうかの判断をしているのです。




その結果、医薬品に該当するという成分(原材料)は『専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト』(医薬品リストとも呼ばれます)に掲示されます。

この医薬品リストに載った成分は、健康食品や健康飲料、サプリメントなどに使用することはできません。少しでも原材料として使った場合には「医薬品」となります。

医薬品に該当しないという成分(原材料)については、『医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト』(非医薬品リストとも呼ばれます)に掲示されます。

キャンドルブッシュはこちらのリストに「ハネセンナ」の名前で載っています。どちらのリストも厚生労働省のホームページより閲覧可能ですから、興味のある方はご一読ください。

非医薬品リストの成分は医薬品医療機器等法の定めに従って医薬品に該当しないとされています。別途、食品添加物の基準に従って使用しなければならない場合もあり、食品衛生法の対象になることがあります。

フェンフルラミン
フェンフルラミン入りダイエットサプリ
画像参照:http://www.geek.com
特に、下剤効果のあるセンノシドをはじめ、チロキシン(甲状腺ホルモンの一種)、トリヨードチロニン(甲状腺ホルモンの一種)、フェンフルラミン(食欲抑制剤)といった成分は注意が喚起されています。

非医薬品ではありますが、ダイエット目的で食品に配合されることが増えてきているので、個別に厚生労働省から試験検査を求められることがあり、使用にあたっては注意が必要です。